指定労働を証明する方法
2026年8月12日更新
指定労働は申請時に申告するもので、内務省(Home Affairs)から証拠の提出を求められることがあります。最も強力な証拠は、正しく賃金が支払われていれば自動的に作成されます。つまり、合法的に賃金を受け取ることは、お財布だけでなくビザを守ることにもつながります。
初日から保管しておくべきもの
- すべての給与期間の給与明細(最も重要な証拠)
- 雇用主の名称、ABN、住所、電話番号
- 雇用期間と働いた日数
- タックスリターン時のPAYG支払サマリーまたは所得明細(income statement)
- 給与の入金がわかる銀行取引明細
- 歩合制(ピースレート)で支払われる場合はピースワーク契約書
正しく支払われていなければカウントされない可能性があります
指定労働は、対象となるボランティアの災害復興労働である場合を除き、オーストラリアの労働法に従って賃金が支払われる必要があります。記録の残らない現金手渡しの仕事は、証明が難しいだけでなく、危険信号でもあります。
自分の賃金に不安がある場合は、フェアワーク・オンブズマン(Fair Work Ombudsman)が最低賃金を公表しており、ビザ保持者向けの無料相談サービスもあります。助けを求めてもビザが危険にさらされることはありません。
歩合制(ピースレート)には書類がもう1つ必要です
ビン、バケツ、キロ、列ごとに賃金が支払われる場合は、働き始める前に書面のピースワーク契約書(piecework agreement)を交わしておく必要があります。これはHorticulture Awardで義務付けられており、その取り決めが合法だったことを示す証拠にもなります。給与明細と一緒に保管してください。合法的なピースワーク契約のもとで働いた日は、他の労働日と同じようにカウントされます。
初日に控えておくべき雇用主情報
| 控えておく情報 | 理由 |
|---|---|
| 正式名称・屋号とABN | 内務省がその事業者の実在とあなたの雇用を確認できます |
| 勤務先(作業現場)の住所と郵便番号 | 地域の対象可否を決めるのは本社ではなく現場の郵便番号です |
| 雇用主・監督者の電話番号とメールアドレス | 労働内容の確認のため連絡が入ることがあります |
| 開始日、シフトのパターン、終了日 | あなたの日数計算を雇用主側の記録と照合できます |
約束ではなく、実際に働いた日数
(カジュアル労働の場合)カウントされるのは実際に働いた日だけです。日付、現場、雇用主について、自分でも簡単な記録をつけながら進めましょう。当サイトの88日計算ツールは、88日または179日に向けた進捗の把握に役立ちます。このページのチェックリストを印刷して、書類と一緒に保管してください。
公式情報源
Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)
Department of Home Affairs · 最終確認日 2026年8月12日
政府の公式情報源を見る ↗Specified work for Work and Holiday visa (subclass 462)
Department of Home Affairs · 最終確認日 2026年8月12日
政府の公式情報源を見る ↗Second Working Holiday visa (subclass 417)
Department of Home Affairs · 最終確認日 2026年8月12日
政府の公式情報源を見る ↗